知っていますか?職場の法律2

前回の続きです。

⒏企業で定めた使用期間中も社員を労働・社会保険に加入させる必要がある。また解雇す る15日間は場合解雇予告手当を支給する必要はない。

⒐企業が定年制を設ける場合、60歳未満の定年制は認められず、また60歳以降の雇用 継続を実施すべく制度を設けなければいけない。

⒑仕事中自分の不注意により何等かの事故にあった場合でも労災保険の適用を受けら れる。

⒒短期アルバイトや外国の人であっても、業務上災害や通勤災害を被った場合は労災 保険の適用を受ける事が出来る。

12.正社員でない場合、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は本人の選択でも会 社の選択でもなく条件等は法律で決められている。

以上の事を踏まえ現在働いている職場の法律を確認し、会社の姿勢を確認し、自分にとって本当に最適な職場なのかをもう一度見直しましょう。